よくある質問と返答


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どのような品物まで買い取りされるのですか?

今までの買い取り業務の中で、ガラクタ(ガラクタという言葉は使いたくないのですが)非常に価値の低い廉価な品物も数多く扱ってきました。とりあえず、「こんなもの」と思われず、どのような品物でもお気軽にご遠慮なくお電話でお尋ねください。

買い取りしていない品物は、貴金属・宝石・電化品・現代の家具類等です。それら以外の品物は買い取り出来る事が多いです。

遠方なのですが来ていただけますか?来ていただいての査定見積りのみでも無料ですか?

とりあえずお電話でお問い合わせご相談ください。関西地方は営業地区としております。

※遠方での取り引きが不成立でありましても交通費や、品物の査定見積りに要する時間や手間に関して費用はいただいておりません。

清友居の金谷さんは、何がお得意分野ですか?

この分野が専門ですという事はないのですが、ただ30年前に独りこの仕事を始め今日に至るまで、主に京都市内、奈良、滋賀、大阪にお住まいの多くの一般のお客様から、多くの古道具・古美術品を見せていただき買わせていただきました。

私の仕事は良い品物を仕入れる事が一番肝心な事なのです。その意味で多くの一般のお客様からの、古道具・古美術品の買い取り業務は重要な事なので、懸命に力を入れてまいりました。
そのお譲りいただきました品物の中でも私自身が熱を持って扱ってきました品物は、茶道お家元のお膝元の京都ゆえ土地柄でしょうか、数多くありました御茶道具の類や、近世及び近代の京都画壇の画家の掛軸や屏風、それと自分自身が趣味といえる程好きな古陶磁器と作家陶芸作品でした。

それらの分野が専門と言えないまでも私の得意分野かも知れません。

古道具、書画、骨董、美術品を売却した時の収入に対する税金について。

  • 書画骨董に類する古本や刀剣または漆器類についても、工芸美術品等として1個または1組の価格が30万円を超えるものであれば、売却による所得は総合課税(土地の場合は分離課税)の譲渡所得とされますが、価額が30万円以下の場合には生活用動産とされ、非課税となります。
  • 売却する書画骨董の取得費が解からない場合・・・・その譲渡収入金額の5%相当額。
  • 総合課税の譲渡に係る特別控除額
    • 譲渡には短期譲渡と長期譲渡とに分けられています。長期譲渡とは原則として、譲渡の年の1月1日において5年を超えるもの。
    1. 1.「短期譲渡益と長期譲渡益の合計額」が50万円までの場合・・・・その譲渡益の合計額。
      (譲渡所得の金額は0となります。)
    2. 2.「短期譲渡益と長期譲渡益の合計額」が50万円を超える場合・・・・50万円。
  • 総合課税の長期譲渡所得の金額は、他の所得と総合する際に、その2分の1が課税対象とされています。

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